訪問看護医療DX情報活用加算とは
2024年診療報酬改定により、地方厚生局に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。
これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月
これに関係する施設基準は以下の通りです。
(1)厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令に規定する訪問看護療養費のオンライン請求を行っていること。
(2)マイナンバーを用いたオンライン資格確認を行う体制を整えていること。
(3)医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用し て訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
(4)3の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。
《個人情報の取り扱いについて》
個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等の関係法令を遵守し、個人情報保護方針に基づいた適正な管理を行い、ご利用者様への看護サービスの提供以外の目的には使用いたしません。
《資格情報の提供について》
資格情報の提供はご利用者様及び代理人の同意に基づいて行われます。同意なしに オンライン資格確認を行うことはございません。
今後もオンライン資格確認をはじめとする医療DX推進を通して、関係医療機関との情報連携を促進し、質の高い看護を提供できるよう努めて参りますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。